".$_SESSION['username'].""."!
![]() |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
業務内容
(1)弊社の業務内容、業務体制、業務の流れについて
1. 業務内容
住宅、店舗、事務所、医療施設など様々なデザインに取組みます。
都市計画:造園設計、街路設計、地域計画、再開発計画、土地利用計画、デザインガイドライン作成 その他 :コンサルタント業務(監修、設計アドバイザー業務)、インテリア設計、家具デザイン等 2. 業務体制
設計業務の分野には、おもに意匠、計画と構造、設備の3分野があり、弊社は、意匠、計画を専門としている設計事務所になります。 規模が大きくなりますと、外部の構造、設備事務所との協働により、弊社は業務を遂行します。( 特殊な構造、設備としない場合、木造2階建、平屋建の場合、基本的に弊社ですべてまとめることもあります。) ![]() 3. 業務の流れ
例として、新築 戸建住宅規模の物件の業務の流れを下記に示します。 規模、構造等によりますが、初顔合わせ、計画~設計~竣工まで、1年~1年半が目安です。 なお、用途や規模にもよりますが、2007年6月の改正建築基準法の施行により、確認申請の審査に以前よりも 時間を要する傾向があり、全体として工事着工が遅れ気味です。ゆとりをもたせた計画をお勧めします。(下図の緑色のボタンをクリックしてください。) 設計・監理業務報酬
(2)弊社の設計・監理業務報酬について
設計・監理における業務報酬の算定については、建物用途や工事費で算出する方法や作業量で算出する方法などを検討して
取り決めるのが一般的です。 現時点で建物用途と建物の予算(工事費)を概ね決めておられますお客様のために、弊社に業務を依頼頂いた場合、 どの程度設計・監理費を見込んで頂かなければならないかを下記のフォームに記入することにより、試算できるようにしました。 予算計画にご活用下さい。下記は、あくまでも新築で、一般的な設計から工事監理までを行った場合のものです。 その他の業務につきましては、お問合せ下さい。 建築用途:
希望工事費:
試算結果:
(税抜き、千円単位)
*上記、御利用にあたっての注意事項
1)ここでの工事費とは、一括して特定の工事業者が請負った場合の工事請負額を指し、一般的な建築、設備工事などの合計のこと。 例えば、カーテンや家具などの費用は含んでおりません。 2)報酬額はあくまでも目安であり、工事費が2000万~3億くらいの範囲で上記の算定は参考になりますが、個々の案件に より難易度など条件が異なることもあり、詳細は御相談の上、決定させて頂きます。 3)2000万以下の工事費や3億を超える工事費の場合は、料率を御相談の上、決定させて頂きます。 (通常、工事費が高くなるにつれて、業務報酬の料率が低くなります。) 4)構造、設備設計料、確認申請料、その他必要な申請についても、案件により異なるため、別途とします。 (通常、特殊な構造、設備としない場合、木造2階建、平屋建の場合、 構造設計料や設備設計料などは掛からないです。) 5)交通費を別途とします。(遠隔地の場合) 6)消費税が別途掛かります。 7)毎年4月に報酬額を見直しております。(上記は2007年4月~2008年3月まで有効) 契約書について
(3)契約書について
業務を請負いのための契約書は、お施主様、弊社双方にとり、以前にも増して、重要なものと考えております。
契約書は、基本的に弊社(設計者側)が作成するため、弊社に有利な文書となっていると誤解されがちですが、御打合せに際し、一つ一つ説明の上、内容について双方同意の良い契約書作成に努めます。 御法人様におかれましては、指定の契約書の使用も考えられますが、この場合も頂いた内容を確認の上、双方同意のより良い契約書となるよう努めます。 1. 建築・設計監理業務契約書
一般的な建築の設計から監理までの業務の場合、四会連合協定(日本建築士事務所協会連合会、日本建築士会連合会、日本建築家協会、建築業協会)の「建築設計・監理業務委託契約書」と日本建築家協会の「建築設計・監理契約書」のいづれかを建物の規模に応じて使用します。 →内容参照建築設計・監理業務委託契約書 (PDF/232KB) 2. その他の契約書
設計事務所の仕事は、他にも様々な業務があります。内装設計、監修業務、家具設計な ど、その都度、御依頼主に契約書案を提示し、合意頂いた契約書を使用します。 3. 支払い条件
明記、すべき重要事項としては
(4)保険について
2007年6月の改正建築士法の施行後、消費者は設計・監理業務に対する損害賠償保険への加入状況を記した書類を事務所で閲覧することが可能になりました。
すでに弊社は、建築士連合会の「建築士賠償責任補償制度」に加入し、設計・監理業務の契約書に保険の加入を示す書類の写しを添付するようにしております。 |
||||||||||||||||||